ソーシャルレンディングで20万円以上の利益が出たら確定申告が必要です!
そろそろ年の瀬を意識するこの時期。
「もう年末か~早いな~」と毎年呟いている気がします。
そしてやってくるのが 年末調整。
アレ大変ですよね、毎年書いているのに、書き方忘れてしまう。。
しかしソーシャルレンディングで利益を出している人は確定申告しなければいけない場合があります。
実は全員が必ずやらなくてはいけないワケではありません。
どんな人が確定申告を出す必要があるのか、その条件や確定申告の仕方について解説します。
確定申告とは?投資初心者向けに解説!
まずは確定申告とは何なのか、から簡単に説明します。
確定申告とは所得にかかる税金を払うための手続きのこと。
※所得税および復興特別所得税
個人所得の場合、計算する期間は1月1日~12月31日です。
確定申告書や決算書などの必要書類を揃え、次の年の2月16日~3月15日までに務署へ申告・納税します。
人によっては確定申告を行うことで、納めすぎた税金が還付金として戻ってくる場合(還付申告)もありますので、やっておいたほうが良いですよ!!
ソーシャルレンディングで確定申告が不要・必要な場合
ソーシャルレンディングで利益を出している人でも、全員が確定申告しなければいけない訳ではありません。
ソーシャルレンディングで受け取った分配金(配当金)は雑所得という扱いになります。
この雑所得は総合課税の対象となります。
雑所得は株式投資やFXなどの損益と損益通算したり、損失の繰り越しは出来ないのでご注意ください。
そしてこの雑所得が年間、合計20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
ただ、ソーシャルレンディング以外の雑所得があり、合計して20万円を超えてしまうと確定申告の必要があります。
所得の種類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得 |
配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの貸付けなどから生じる所得 |
事業所得 | 事業から生じる所得 |
給与所得 | 給料・賞与などの所得 |
退職所得 | 退職によって受ける所得 |
山林所得 | 山林を伐採したものなどを譲渡した場合に生ずる所得 |
譲渡所得 | 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得 |
一時所得 | 上記8つに当てはまらない、一時的な所得 例:法人から贈与された金品、懸賞など |
雑所得 | 上記9つに当てはまらない所得 例:印税、公的年金など |
事業所得:社長クラスの人やフリーランスの人が得る所得
配当所得:株式投資の配当金など
不動産所得:家賃収入など
雑所得:印税、公的年金、投資利益など特殊な所得
つまり雑所得が20万円以上の人は全員、確定申告が必要です。
確定申告の仕方(申請書あり)
確定申告が必要な場合、1月~12月までの確定申告を次の年の3月15日までに行います。
一番確実なのは、税理士にお願いすることですが、お金がかかるので、自分で申告する手順を説明していきます。
ちなみに、確定申告の内容が多少間違っていたからと言って逮捕されるなんてことはありません。
まずは国税庁の『確定申告書等作成コーナー』に行きます。
そこでページ内にある「作成開始」の青ボタンをクリックしてから「書面提出」を選択します。
そうすると『事前準備』ページへ移動しますので、申告書等印刷を行う際の確認事項をチェックしていきます。
全ての項目にチェックが入っていないと印刷して申告等の手続きが行えませんのでご注意ください。
全ての項目にチェックを入れたら、ページ下にある「事前準備終了 次へ>」ボタンを押します。
次の画面で、作成する申告書等の選択を行います。
事業所得や不動産所得などがある場合は「青色申告」(青色申告決算書)ですが、そうでない人は「白色申告」なので、ピンクのボタンがある「所得税の確定申告書作成コーナー」をクリックします。
そうすると「入力方法選択」のページへ飛びます。
ページ真ん中にあるピンク色の枠『左記以外の所得のある方(全ての所得対応)』の「作成開始」ボタンを押します。
そうすると申告書の作成をはじめる前に入力すべき項目が表示されます。
案内に沿って必要な情報を入力していきます。
項目内容の意味が分からない場合は「?」と書かれた部分をクリックすれば解説が表示されますので安心です。
最後まで入力が終わったら、ページ右下にある「入力終了」ボタンを押して次へ進みます。
次に「所得・所得控除等入力」ページへ飛びますので、必要な部分の内容を入力していきます。
給与所得とソーシャルレンディングでの分配金を得ている人は、
・雑所得(その他)
の2か所に入力をしていきます。
リンクになっている部分をクリックすると、入力画面に切り替わりますので、金額等を入力してください。
全ての入力が終わったら「入力終了(次へ)>」をクリックします。
下記は「給与」所得のリンクをクリックした画面です。
サラリーマンなど会社勤めをしている場合、年末になると会社から源泉徴収票を貰いと思います。
その内容に記載されている金額などをそのまま入力しますので、お手元に用意しておくと良いでしょう。
「雑」所得の場合は、リンクをクリックすると下記のような画面が表示されます。
ここでも必要項目の入力をし、終了したら「入力終了(次へ)>」をクリックします。
ここで入力するのは
・入力の有無
・① 収入金額の合計額
・② 必要経費の合計額
・③ 源泉徴収税額
・④ ③のうち、未納付の金額
です。
ちなみに②の必要経費の合計額というのは、今回の場合でいうとソーシャルレンディングで利益を得るために使った費用のことです。
会社などでも接待や営業などで移動する為の交通費なんかが経費で落とせる事がありますよね。
イメージでいうと同じです。
ソーシャルレンディングの必要経費として認められているのは
・ソーシャルレンディングに関する書籍代
・通信費の一部(通信費の全額を算入すると否認される恐れがある)
など、ソーシャルレンディングに関することは経費として認められる場合が多いです。
ただ、これらを必要経費として提出するには領収書などが必要になりますので、きちんと取っておきましょう。
またソーシャルレンディングの分配金の金額を入力するには、利用しているサービスが発行した支払調書(または年間取引報告書)が必要です。
支払調書・年間取引報告書はサービスの管理画面からPDFファイルなどでダウンロードすることが出来ますので、プリントアウトしておきましょう。
上記は、実際に私が利用しているクラウドバンクの期間損益報告書です。(2017年1月~10月分)
サービスによって報告書の名前が違ったりするので、案内を読んでおきましょう。
下記が、クラウドバンクの期間損益報告書の内容を入力した例です。
全ての入力が終わると、所得控除の入力ページに移動します。
年末調整をしていない生命保険料控除などがある場合はこの画面で入力していきましょう。
そのままページを進めていくと、税金の納付額(または還付額)を計算してくれるページへ移動します。
還付される金額を確認することが出来ますので、どこかにメモしておくと良いでしょう。
あとは書類をそのまま印刷し、支払調書を添付した上で3月15日までに管轄の税務署に提出すれば完了です。
確定申告の時期になると、税務署が非常に混雑しますので郵送するのが一番楽だと思います。
以上が、確定申告書類の手順でした。
確定申告をしたほうがお得な場合もある
実はソーシャルレンディングの場合、確定申告をしたほうがお得になる場合があります。
もしかしたらあなたも当てはまる可能性があるので、チェックしていきましょう。
ソーシャルレンディングで投資をしている人ならわかると思いますが、ソーシャルレンディングでは分配金を受け取る際、すでに20%の源泉徴収税を差し引かれています。
※サービスの管理画面で確認が可能です。
上記はmaneoの管理画面の内容です。
分配金の中から、実際にいくら差し引きがあったのか詳細を確認することが出来ます。
課税所得+分配金が195万円以下の場合は、本来15%(所得税+住民税)の税率で済むはずですので、確定申告を行うと約5%が還元されることとなります。
もし当てはまる場合は確定申告を行った方がお得です。
ただ、195万円を超えて330万円以下の場合、ほぼプラスマイナスがゼロ、330万円を超える場合は源泉徴収されている納税額では不足しているので、追加で税金が掛かります。
専業主婦やアルバイトの方など、年間の課税所得と分配金が195万円以下になる場合もあるかと思います。
対象になる人は覚えておくと良いでしょう。
不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談しよう!
私も投資初心者なので、今回年末調整や確定申告について調べてみて様々な事が分かりました。
・・・が、税金関係についての処理は色々と複雑で難しい点も多いです。
このページを読んでも分からないことがあったり、不安な点があればインターネットで調べるだけでなく税務署や税理士に相談するのが一番良いでしょう。
確定申告の時期が近付くと、税務署などで相談窓口が開かれますので、それらを利用することもできます。
少し面倒かもしれませんが、間違っていて損するのも嫌なので相談してみましょう。
以上、今回もソレンがお届けしました…!!
│ 記事投稿日 : 2017年11月16日 │ ブログのカテゴリ : 確定申告, 管理人ソレンのつぶやき │