賃借権とは?分かりやすい解説まとめ
Q:不動産に関する質問を投稿します。
専門用語で「賃借権(ちんしゃくけん)」って何ですか??
具体的な意味を、出来るだけ分かりやすく教えて欲しいです。
お恥ずかしい話なんですが、不動産に関する用語の説明がどれもこれも難しくて、ちゃんと理解できていないです。。
素人でも分かるように説明頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
この質問に関しての回答
賃借権(ちんしゃくけん)は、一言で説明すると賃貸人のOK(承諾)を貰って、間接的に土地を管理したり運用したりする権利のことです。
土地の上に建物を建てて、その建物を所有するにあたって「借地権」「地上権」「賃借権」「地役権」など…いくつか種類があります。
「賃借権」はそのうちの1つです。
賃借権を説明する前に、まず借地権の説明をしますね。
借地権とは、他人が所有している土地を借りてそこに自分が所有する建物を建てられる権利のことを言います。
そしてこの借地権には、「地上権」「賃借権」の2つがあります。
地上権は、土地の所有者の許可なく借地権を他人に売ることが出来ますが、賃借権はそれが出来ません。
特に、借地権付きのマンションなどの借地権は「賃借権」になっていることがあるので、もし借地権付きのマンションなどを購入する場合は地上権なのか賃借権なのかを確認するようにしましょう。
地上権であれば、建物の登記をしていなくても権利を主張することが出来ますが、賃借権では建物の登記がないと権利が認められない場合があるのです。
賃借権でも、土地の所有者の承諾があれば登記をすることが可能ですので、その辺りも確認しておくと良いでしょう。
賃借権は地上権と比較すると権利が弱く、土地の所有者に登記の協力義務がない点が特徴的です。
建物などを他の誰かへ売ったり、譲渡したり、賃貸をする場合にも土地所有者の承諾が必要になります。
「りこ」さんからの回答
賃借権は確かに地上権と比べると権利が弱い部分が多いですが、借地権者が持っている建物の登記をすることで、賃借権を登記したのとほとんど変わらない効果になることがあります。
現在では地上権が設定されている借地権は少なく、賃借権が一般的とされています。
確かに賃借権と比較したら地上権の方が良いに決まっていますが、賃借権でも借地借家法及び旧借地法など法的に保護されていることが多いので実質、地上権とそんなに差異はないとも言われているようです。
ちなみに地上権は物権、賃借権は債権になります。
物権というのは、人がモノを直接支配することが出来る権利のことです。
主に物権に該当するのは、所有権・占有権・地上権・抵当権・質権・永小作権・地役権・入会権・先取特権・留置権の10種類です。
上記以外にも、民法以外の法律で認可されている物権もあるようです。
一方で債権というのは、財産権の1つになります。
債権者(支払われる側)が債務者(支払う側)に対し、一定の給付を請求することが出来る権利です。
例えばお金を貸した人が借りた側に対して、お金を返すよう請求する権利などをいうのが一般的です。
「ソリオン」さんからの回答
賃借権は土地賃借権と呼ばれることもありますが、基本的には意味は一緒です。
不動産に関する専門用語として、借地権や地上権と共に使われることが多い用語です。
二つの違いについては他の方が説明してくれていると思いますので、私は二つの違いを表にしてまとめますね。
地上権 | 賃借権 | |
---|---|---|
権利譲渡 | 自由に譲渡できる (賃貸人の承諾不要) |
譲渡や転貸が自由に出来ない (譲渡等には賃貸人の承諾が必要) |
登記 | 賃貸人には法的に登記の協力義務があり、借地権者が希望すれば地上権の登記に応える必要がある。 | 賃貸人に登記の協力義務がない |
特に登記の部分で賃借権は賃貸人に登記の協力義務がない為、一般的には登記は難しいとされています。
そのため、賃借人の権利が非常に不安定です。
ただ、賃借人が持っている建物の登記をするなどで、権利は実質的に保護されていると言えるようです。
また賃借権の場合、借地権を他の誰か(第三者)に転売した場合でも借地権の契約期間は延長されないようです。
例えば借地権付きの物件で、全借地権契約期間が50年だった場合。
借地権が30年経ってから物件を購入すると、その物件に住んでいられるのは残り20年だけだということです。
更に期間期間が満了した後、購入した人の負担で土地を更地にして、土地の所有者に返還しなければいけないのです。
賃借権付きの物件を購入する場合、全借地権契約期間なども確認しておくと良いでしょう。
「岬」さんからの回答