登録免許税とは?すぐ分かる解説まとめ
Q:不動産登記に関する質問を投稿させていただきます。
住宅などを買う時に、不動産登記をする必要があると思うのですが、その不動産登記の中に「登録免許税」ってあると思うんです。
不動産登記の中でも結構な金額部分を占めていると思うんですが、この登録免許税って具体的にはどんな税金なんでしょうか。
この手の知識が全然ないので、分かりやすく教えて欲しいです。
宜しくお願いします。
この質問に関しての回答
質問者さんがおっしゃる通り不動産などを購入したり、売却する際には登記登録が必要です。
これが結構な金額になるんですが、司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬代、それから登録免許税が登記の大半を占める金額になります。
登録免許税とはその名の通り、登記の申請を行う際に必要になる税金で、国(法務局)に収めることになります。
不動産登記にて、登録免許税が必要となるのは新築物件などで始めに行なわれる所有権の保存登記や贈与・相続による所有権の移転登記、土地や物件の売買による所有権の移転登記、一番多いのが住宅ローンの借り入れによる抵当権の設定登記など。
これら、不動産の権利に関する登記のほぼ全てに登録免許税が必要となります。
「たい」さんからの回答
登録免許税額の計算方法ですが、原則としては次の通りに計算されるようです。
(課税標準)×(税率)= 登録免許税額
課税標準に関しては、申請する登記の種類によって次の3つがあります。
①不動産の価額による場合
②債権金額による場合
③不動産の個数
税率部分に関しては、登記の種類によって細かく決められています。
主な登記に関する税率を紹介しますので、参考になればチェックしてみて下さい。
登記目的 | 税率 | |
---|---|---|
担保権の抹消登記 | 1000円×(不動産の個数) | |
住所変更の登記 | 1000円×(不動産の個数) | |
所有権移転の登記 | 売買で移転 | (不動産価格)×1000分の20 |
贈与で移転 | (不動産価格)×1000分の20 | |
相続で移転 | (不動産価格)×1000分の4 | |
所有権保存(新築建物)の登記 | (建物価格)×1000分の4 | |
担保権の設定登記 | (債権額)×1000分の4 |
一部の登記においては、登録免許税の軽減措置があります。
登録免許税を納めるタイミングは、登記を法務局に申請する際です。
登記申請書に税額相当分の収入印紙を貼って、納める形となります。
現金で支払う訳ではないですよ。
「A」さんからの回答