地上権とは?分かりやすい解説をまとめてみた
Q:不動産投資について色々調べていたんですけど、けっこう専門用語が多くて良く分からなかったので質問させていただいた来ました。
今回聞きたいのが「地上権」に関してです。
この地上権って一体何ですか?
基礎の基礎からで良いので、出来るだけ分かりやすい言葉で教えて欲しいです。
宜しくお願いします。
この質問に関しての回答
「地上権」ちじょうけん
私は不動産のプロじゃないですが、自分が知っている限りの話を出来るだけ簡単に書きますね。
地上権とは、他の誰かが持っている土地を借りて、その土地に建物やなどの工作物を造る権利のことを言います。
その土地に建っている建物などは自分のモノだけど、土地は他人のものという事です。
その土地に建てるのが建物の場合は、借地権として借地借家法の保護を受けることが出来ます。
工作物には建物の他、電柱や電波塔、石油タンクや橋などもあります。
工作物の他に、竹木などを所有する目的で利用する場合もあります。
地上権は賃借権(ちんしゃくけん)とも似ていますが、若干異なる点があります。 例えば
・賃借権は債権で、地上権は物権
・地上権は地主の承諾なくても、譲渡・転貸が出来る
・地上権が設定されると土地を所有している人に登記義務があり、地上権は登記簿に登記される
(賃借権は登記されていない場合が多いです)
などです。
2つの違いについてもうちょっと細かく書かれているページがあったので、下記の表にまとめて書きますね。
地上権(ちじょうけん) | 賃借権(ちんしゃくけん) | |
---|---|---|
権利 | 物件(物に対する権利) | 債権(人に対する権利) |
登記 | 地主に登記義務があり、登記される | 通常はされない事が多い |
譲渡 | 地主の承諾は不要 | 地主の承諾が必要 |
地代 | 主にかかる | かかる |
借地借家法 | 適用あり | 適用あり |
抵当権 | 地上権そのものに設定可 | 土地賃借には設定不可(建物には設定可) |
などです。
特に地上権は賃借料の決まりがなく、地主の承諾がなくても自由に譲渡が出来ます。
地上権、賃借権 共に「借地権」の枠に入りますが、上の表を見てわかる通り2つにはいくつか異なる点があるため、一般的には借地権といえば「賃借権」を言う事の方が多いようです。
「地上権」は地上権と分けられて話されることが一般的のようです。
「りゅぅと」さんからの回答
地上権は物権になるので、例えば建物を建てる場合は、その建物自身に対する絶対的な権利があります。
言ってしまえばほとんど所有権と変わらない権利と言えます。
少しややこしいんですが…
建物が建っている土地の所有権自体は土地の所有者が持っていますが、その土地の上にある物は地上権を持っている人が権利を得ることが出来ます。
ちょっと書き方が難しいですね(笑)
多分、ネットなどで調べて見るともっと分かりやすい説明もあるかと思いますので、もし分かりにくかったら色々調べて見て下さい。
「NIKOMI」さんからの回答
地上権は、土地の所有者(地主)に対して登記を請求出来、第三者に対しても強い対抗力が持てる権利です。
所有している建造物等を、相続することも出来ます。
地上権を持っている人は、地上権設定契約で決められている目的の範囲内でその土地を使用することが出来ます。
地上権者は自分もその土地を使用したり収益出来る他、他人に地上権を譲渡したり、賃すことも出来ます。
つまり地上権は、その土地の所有者ではないものの、物権を持ったり抵当権を設定出来たり、譲渡などの際に地主に承諾が要らないなど自由度が高い権利という事です。
もっと調べて見ると、地上権のメリット・デメリットもあると思いますので、色々見てみて下さいね。
「のあ」さんからの回答