HOME › 不動産売買契約書とは?ソーシャルレンディングの不動産ファンドに関する専門用語!

不動産売買契約書とは?

Q:ソーシャルレンディングの不動産投資ファンドに関する専門用語についての質問です。
ソーシャルレンディングサービスの不動産投資ファンドの詳細ページに【不動産売買契約書】と記載があったんですけど、これって何ですか?

借り主が融資を受ける際、審査で提出しているとリストにあった書類みたいなんですけど、なんのこっちゃ分からない書類が多くて。
詳しい人がいたら教えて欲しいです。
宜しくお願いします。

この質問に関しての回答

不動産売買契約書ですね。
その字の通りだと思うんですけど…ようは不動産の売買取引を契約書を元に行うことです。

不動産って決して安い買い物ではないと思うので、口約束だけの契約では不安だと思います。
後で言った言わないになっても面倒なので、最初に契約書を作っておこうというのが一般的です。

契約書は買う側、売る側、他にも関係する当事者がいれば、その全員で合意した条件を書いたものを元に、もしトラブルが起きた場合にはその契約書を参考に問題を解決していきます。
なので、「どんな内容が書かれているのか」「どういう点をチェックすればよいのか」という点が重要です。

「カノン」さんからの回答

不動産を買う場合、必ず不動産売買契約書を作成する必要があります。
不動産関連の知識がない人には、内容を読んでも専門用語ばかりで難しいかもしれません。

ソーシャルレンディングのファンドでこの不動産売買契約書の中身が公開されているのであれば、どんなことが書いてあるのか理解できると良いですね。
不動産売買契約書のチェックしておいた方が良いポイントは、実際に売買を行う人は入念にしておいた方が良いです。

ソーシャルレンディングで投資を考えている人は、まぁどんな内容が書いてあるのか見ておく程度で良いんじゃないですか。
もちろん、興味があれば。

でも、ソーシャルレンディングって別に不動産購入・売却するわけじゃないので、不動産売買契約書の中身が公開されているかどうかは不明です。
一番いいのはサービスの運営者に聞いてみることだと思いますよ。

「Shammn」さんからの回答

もし、質問者さんが不動産売買契約書を作る側になった場合、作成してくれる専門の業者がいます。
例えば不動産仲介業者が1社だけの場合は、その不動産仲介業者が契約書を作ることになります。

もし、不動産を売る側と買う側の仲介業者が別々で、2社いる場合は業者間の取り決めによって契約書を作る業者が決まります。
不動産売買契約書は、一般的に売る側がその不動産を売却することに同意してから約1週間後くらいまでに作成します。

内容に関して少し細かい話をすると、物件の販売図面や最新版の登記簿謄本などの資料を参考にして作っていきます。
契約の内容によっては法務局や区役所、水道局…などなど関連する役所に確認が必要な場合もあります。

結構大きな物件で、仲介業者が複数入っている場合だと作成も大変のようですね。

「ふるるん」さんからの回答

│ 記事投稿日 : 2016年11月29日 │ 用語集 │ 

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