HOME › ソーシャルレンディングの確定申告時の種目は?投資初心者向けに分かりやすい解説を紹介します!

ソーシャルレンディングの確定申告時の種目は?

Q:ソーシャルレンディングの確定申告時の種目は?
ソーシャルレンディングの確定申告をする時の所得の分類って、何になります?
書類作る時にスムーズに行いたいので、今の内に把握したいので教えてください!

この質問に関しての回答

ソーシャルレンディングの分配金・配当金は原則、雑所得になります。
印税とか公的年金なんかも、雑所得に当てはまりますね。
(案件によって異なる場合もあるので、念の為ソーシャルレンディング会社のF&Qで確認してみる事をオススメします)

所得に対する課税方法は、「分離課税」「総合課税」の2つがあります。
ソーシャルレンディングの分配金・配当金は、総合課税に該当します。
※総合課税⇒各種の所得を合計して、所得税の金額を計算する

総合課税は、給与所得などを含めた所得総額が課税対象になります。
累進課税制度により、所得が多ければ多いほど税率が上がりますよ!
さらに、ソーシャルレンディングで出た利益については、この2点を注意して覚えておくと良いかもしれません。

①他の所得区分(株式やFXなど)との損益通算が出来ない
②損失の繰越控除が出来ない

「お腹がすいた。。。」さんからの回答

ソーシャルレンディングでは、上の回答者さんがおっしゃっている通り、分配金が雑所得として総合課税の対象になります。
投資家の手元に入ってくる金額は、20.42%(20%+復興特別所得税2.1%)が源泉徴収された額になりますね。
給与所得と退職所得以外の所得が20万円以上になった場合は、確定申告しましょう!

雑所得なので、必要経費で収入を得るために使った費用は所得から控除することができますよ!
ソーシャルレンディングのセミナーに行ったとか、ソーシャルレンディングの書籍を購入したとか、なんか関係しそうなものは控除申請をお忘れなく!

「目がシパシパするw」さんからの回答

所得は、全部で10種類に分類されています。
ソーシャルレンディングの分配金や配当金は、原則雑所得に当たりますね。

所得の種類 概要
利子所得 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得
配当所得 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得
不動産所得 土地や建物などの貸付けなどから生じる所得
事業所得 事業から生じる所得
給与所得 給料・賞与などの所得
退職所得 退職によって受ける所得
山林所得 山林を伐採したものなどを譲渡した場合に生ずる所得
譲渡所得 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得
一時所得 上記8つに当てはまらない、一時的な所得
例:法人から贈与された金品、懸賞など
雑所得 上記9つに当てはまらない所得
例:印税、公的年金など
ソーシャルレンディングの分配金・配当金もコレです。

「スライム型の目薬売り切れだった・・・」さんからの回答

│ 記事投稿日 : 2017年5月30日 │ その他, 投資初心者の疑問, 源泉徴収税, 確定申告, 税金 │ 

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