HOME › ソーシャルレンディング、どこまで経費扱いにして良いの?投資初心者向けに分かりやすい解説を紹介します!

ソーシャルレンディングってどこまで経費扱いOK?

Q:ソーシャルレンディング、どこまで経費扱いにして良いの?
確定申告をする時、セミナー代などは経費として計上できますか?結構な数の関連書籍も買ったりしたので、どの辺まで経費として認められるかを知りたいです。

この質問に関しての回答

質問者さんが仰っている、セミナー代や関連書籍の購入代は経費として認められる可能性大ですよ!
領収書や出金伝票、セミナー資料などの証拠は残しておいた方が良いでしょう。

因みに、ソーシャルレンディングの配当金・分配金は雑所得
青色申告決算書を作成する必要が無いので、経費を項目ごとに分ける必要はないです。
経費を項目ごとに分けなくてOKです。通信費とか交通費とか考えず、全部合計して経費を算出しちゃいましょう。

ただ、収入が65万以上を担った場合は、特別控除が受けられるので青色用紙での申告の方が良いかも。

「身長・体重ともに特に変わらず!」さんからの回答

赤い字の品代については、恐らく税務署も認める可能性が高いです。
その他については、程度や状況によって変わってきます。経費として計上するなら、按分するなどして調節した方が良いと思います。

品名 経費として
認められる可能性
備考
関連書籍代
関連セミナー代 セミナー資料は残しておきましょう
関連セミナー受講時の交通費 領収書が無ければ、出金伝票などでもOK
業者からの出金手数料
業者からの出金手数料
業者との電話代
インターネット代 全額の10%などに按分する必要あり
ブラウザの閲覧履歴を元にすると良いかも
スマホ代 インターネット接続環境がない場合はこちら
按分の必要があり、併用は恐らく難しい
家賃や電気代など 程度による上に、按分する必要がある
会社員の場合は10%程度が無難
交際費 ソーシャルレンディング投資家の集まりであれば大丈夫だと思う
しかし、最低限に留めるのが無難
PCやスマホ、タブレットなどの消耗品 用途によって変わってくる
やるなら按分した方が良い

「血圧高め~」さんからの回答

│ 記事投稿日 : 2017年6月2日 │ その他, 投資初心者の疑問, 源泉徴収税, 確定申告, 税金 │ 

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