ソーシャルレンディングってどこまで経費扱いOK?
Q:ソーシャルレンディング、どこまで経費扱いにして良いの?
確定申告をする時、セミナー代などは経費として計上できますか?結構な数の関連書籍も買ったりしたので、どの辺まで経費として認められるかを知りたいです。
この質問に関しての回答
質問者さんが仰っている、セミナー代や関連書籍の購入代は経費として認められる可能性大ですよ!
領収書や出金伝票、セミナー資料などの証拠は残しておいた方が良いでしょう。
因みに、ソーシャルレンディングの配当金・分配金は雑所得。
青色申告決算書を作成する必要が無いので、経費を項目ごとに分ける必要はないです。
経費を項目ごとに分けなくてOKです。通信費とか交通費とか考えず、全部合計して経費を算出しちゃいましょう。
ただ、収入が65万以上を担った場合は、特別控除が受けられるので青色用紙での申告の方が良いかも。
「身長・体重ともに特に変わらず!」さんからの回答
赤い字の品代については、恐らく税務署も認める可能性が高いです。
その他については、程度や状況によって変わってきます。経費として計上するなら、按分するなどして調節した方が良いと思います。
品名 | 経費として 認められる可能性 |
備考 |
---|---|---|
関連書籍代 | 大 | – |
関連セミナー代 | 大 | セミナー資料は残しておきましょう |
関連セミナー受講時の交通費 | 大 | 領収書が無ければ、出金伝票などでもOK |
業者からの出金手数料 | 大 | – |
業者からの出金手数料 | 大 | – |
業者との電話代 | 大 | – |
インターネット代 | 中 | 全額の10%などに按分する必要あり ブラウザの閲覧履歴を元にすると良いかも |
スマホ代 | 中 | インターネット接続環境がない場合はこちら 按分の必要があり、併用は恐らく難しい |
家賃や電気代など | 小 | 程度による上に、按分する必要がある 会社員の場合は10%程度が無難 |
交際費 | 小 | ソーシャルレンディング投資家の集まりであれば大丈夫だと思う しかし、最低限に留めるのが無難 |
PCやスマホ、タブレットなどの消耗品 | 小 | 用途によって変わってくる やるなら按分した方が良い |
「血圧高め~」さんからの回答