一時所得とは?分かりやすい回答まとめ
Q:確定申告などの所得に関する質問です。
所得の種類の中に「一時所得」ってあるじゃないですか。
あれって具体的にはどんな所得を指しているのでしょうか。
何となく理解はしているのですが、ちょっと曖昧な部分もあります。。。
宜しくお願いします。
この質問に関しての回答
所得の種類は10種類あります。
一時所得とは、10種類のうち、
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
以上の8つには当てはまらず、営利目的としていない行為によって発生した所得の中でも、例えば退職金や亡くなった方から譲渡された資産や土地等によって発生するものを除く一時的な所得の事を言います。
※雑所得とも違います。
もっとわかりやすく具体例を挙げると、代表的には次の所得が一時所得にあたります。
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪で得た払戻金
・生命保険契約による一時金
・落とし物を拾った時の報労金
・損害保険の満期返戻金
・法人から贈与された金品・・・etc.
落とし物を拾った時の報労金ですら一時所得にあたるってビックリですよね。。。
どんだけ細かいところで所得扱いにするんだよって感じです。
つまり一時所得は主に「いつも発生するお金じゃない」「たまたま運よく得る事が出来た所得」のことを言うのです。
「インフルB」さんからの回答
一時所得って、「え、こんなのも一時所得として入っちゃうのー?!」ってものまで含まれているので結構注意ですw
一時所得は一応、課税対象になります。
ただ一時所得は自分の手元に入ったお金が全て所得になるわけではありません。
その収入を得るために使ったお金(経費なども含む)と、特別控除額として50万円を差し引くことが出来ます。
更に算出された金額を半分にした額が確定申告しなければならない額となります。
収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除(最高50万円)= 一時所得
例えば、あなたが1000万円を拾ったとします。
交番に届けたところ、持ち主が現れ、お礼として100万円をくれるとします。
これは一時所得に当たりますね。
貰った100万円が一時所得としての収入になる為、計算式としては
100万円(一時所得)-0円(収入を得るために支出した費用)-特別控除(最高50万円)= 50万円×1/2=25万円
となり、この額を他の所得と合算して所得税額を計算することになります。
…まぁ、こんなケースはめったにないと思いますけどねw
「栗桃」さんからの回答
一時所得は「運よく得た所得」が主になっているので、毎年必ず出る所得ではないということから、税額が若干低くなるように考慮されています。
しかも、宝くじの当たり額は一時所得に含まれていません。
宝くじで当たった金額は、そっくりそのまま貰う事が出来ます。
まぁ、と言っても一時所得で50万円を超える事って中々ないと思いますので、ほとんど確定申告するシーンは出てこないと思いますけどね。
ラッキーで貰った一時所得でも、もし確定申告が必要な場合は漏れが無いように気を付けてくださいね。
「瑠璃」さんからの回答