貸し倒れや支払い遅延などのリスクに対して
Q:貸し倒れや支払い遅延などのリスクに対してどんな保証がありますか。
ソーシャルレンディングはミドルリスクな投資と言われていますが、実際にはリスクが全くのゼロというわけではないですよね。 例えば貸し倒れや支払い遅延などのリスクに対しては、どんな保証があるのでしょうか。
この質問に関しての回答
銀行への預貯金などのような元本保証はありません。
また出資法により、元本を保証することは禁止されています。
ソーシャルレンディングでは、ほかの金銭消費貸借契約同様に、貸し倒れや支払い遅延が起きる可能性があります。
その場合、投資家自身が借り手に対して返済の督促を行うことはできません。
かわりに仲介業者が催促や債権の転売などを行い、その結果得られた金額を投資家に分配します。
場合によっては保証会社を利用することで、貸し倒れや支払い遅延のリスクはある程度軽減することができますが、保証会社とのやりとりも仲介業者が行い、そこで得られた代位弁済を分配する仕組みになっています。
担保付の案件であれば、担保が差し押さえられ、それをソーシャルレンディング業者が開発・運営・売却して資金を作り、投資家に分配していきます。
実際、貸し倒れをして元金が一切返ってこなかった!というケースはほとんどありませんが、そもそもソーシャルレンディングの保証はこの「仕組み」の保証であって、貸しつけた金銭が返ってくることを保証していませんので注意が必要です。
特殊なリスクとして早期償還リスク(借り手が予定していた償還期間を前倒しして元本返済を行ったことにより、本来得られたはずの利回りが得られなくなること)や、海外投資の場合には為替変動リスク(為替相場によって受け取る利回りの価値が低下して予定した利回りを下回ること)といったリスクに対しては誰に対しても責任を求めることができないため、保証は一切ありません。
│ 記事投稿日 : 2016年6月17日 │ ソーシャルレンディングのリスク, 投資初心者の疑問 │