株式会社と有限会社の違い
Q:株式会社と有限会社の違いって何ですか?
今更ながら、この2つの違いって何なのかなぁって思ったりして。
投資する時とかでも、ちょいちょい出てくるじゃないですか。特に株系。
なんか何となぁくならわかるんですけど、ハッキリこれだって理由は知りません。
なので教えて欲しいです。
宜しくお願いします。
この質問に関しての回答
今、新しく会社をつくろうと思ったら、株式会社しかつくれないですよ。
2006年の新会社法で有限会社はつくることが出来なくなりました。
ちなみに法改正以前は株式会社と有限会社にはこのような違いがあったそうです。
株式会社 | 有限会社 | |
---|---|---|
最低資本金制度 | 必要な資本金1,000万~ | 必要な資本金300万円~ |
必要な役職 | 取締役3名以上、監査役1名以上(株式公開時) | 取締役1名 |
取締役の法定任期 | 2年以内 | 制限なし |
法定の手続き | 複雑 | 簡易 |
社会的信用 | 高い | 低い |
株式会社は資本金が1,000万以上も必要なので、はじめるのも大変でした。
ですが、新会社法がはじまってからは、
・取締役会を設置しなければ、取締役1人で大丈夫。
・株券不発行が原則。
という風になっていて、1円でも会社をつくることが出来ます。
まぁどちらにせよ、新会社法はじまってからは、もう有限会社は作れないんですけどね。
「めろん」さんからの回答
2006年の新会社法以降、有限会社をつくることは出来ませんが、今でも有限会社のままでいる会社って結構ありますよね。
あえて旧有限会社(特例有限会社)と名乗っている会社には、多分色々な理由があると思うんですけど、まぁ一応株式会社にはない利点もあるんです。
※2006年の新会社法以降、有限会社は特例有限会社に移行しています。
有限会社は代表取締役を任命することが必須ではなく、任意とされています。
また、取締役がいたとしても任期はありません。
解散登記や設立登記にはお金がかかるので、その費用がかからないという利点があります。
そして一番のメリットとしては、決算の公告義務がないことです。
決算公告(けっさんこうこく)というのは何かというと、まず株式会社は一定の事項について公に告知することが義務付けられています。
事業年度ごとの決算も決められていて、この決算について公告(公に告知)することを決算公告と呼ぶのです。
有限会社はこれをやる必要がありません。
これらが有限会社であることのメリットです。
「ばちゃ子」さんからの回答
しょーじき、今の有限会社にはほとんどメリットもデメリットもないと思いますよ。
何故かって、有限会社はそもそも事業を大規模に拡大することを考えていないからです。
有限会社は制限があって
・社員数は50人まで
・資本の持分を社員以外に譲渡できない
などがあります。
もし、会社をつくっていずれは大きくしたいと思ったら有限会社にはしないほうが良いでしょう。
ちなみに、有限会社でも株式会社でもかかる税金は一緒です。
資本金の金額によって、法人税の税率が決まっているかららしいです。
「サーモン」さんからの回答
今ある有限会社は普通の有限会社ではなく「特例有限会社」として残っている会社です。
法律上では、株式会社と同じ扱いです。
有限会社は会社を起こすとき、準備資金が少なくて良いというメリットがありましたが、新会社法がはじまってからはそのメリットはなくなりました。
今はもう有限会社をつくることは出来ませんが、有限会社から株式会社に変更するのは結構大変みたいですよ。
「yuriKO」さんからの回答