お金が戻ってくる?「住宅ローンの控除」とは?
Q:投資っていうか…不動産に関する質問です。
今、家を買おうかどうか迷っていて…住宅ローンの控除について聞きたいんです。
住宅ローンを組んで家を買った場合、税金が戻って来るって、具体的に仕組みが知りたいんです。
例えば何年間お金が戻ってくるかとか、具体的な金額はいくら戻るのか、そもそも住宅ローン控除がどんな制度なのか…等、基本的なことから知りたいです。
この質問コーナーって、回答者さんがすごく分かりやすく答えてくれているので…
私も出来れば簡単な言葉で解説をお願いしたいです。
宜しくお願いします。
この質問に関しての回答
住宅ローンの控除、住宅ローン減税制度のことかと思いますが、正しくは「住宅借入金等特別控除」と言います。
一般的に使われ、なじみがあるのは「住宅ローンの控除」でしょう。
この制度は、住宅ローンを組んで家を買った場合、一定期間に渡りローンの残高に応じた金額が10年間、所得税や住民税から税金が控除されるというものです。
具体的には、年末時の住宅ローン残高の1%がその年の所得税から控除されます。
会社勤めで毎月給与を貰っている場合、所得税は給与の中から源泉徴収されるので、確定申告を行います。
そうすることで既に納めていた税額の中から、控除された金額が戻ってくることになります。
ちなみに、住宅ローン控除の対象となる年末ローン残高には上限があります。
購入した物件に、入居した年の税制が適用されるので、いつ物件を買ったかによっても控除額が変わってきます。
分かりやすい例を出して説明すると、例えば2016年4月に新しい家へ入居します。
そうすると2017年が初めての確定申告となり、控除対象になる金額上限は4,000万円(消費税8%の場合)です。
つまりその1%は40万円なので、10年間で最大400万円が控除されることになります。
ただ1点注意があって、戻ってくる所得税の金額はその年の納税額が上限となります。
収めた所得税の金額が、住宅ローン控除額(上で言うと40万円)より少なくて、控除しきれなかった場合はその翌年の住民税からも控除される可能性があります。
源泉徴収票を見て、所得税をいくら払っているのか確認してみると良いと思いますよ。
「関口」さんからの回答
住宅ローン控除は経済情勢などによって見直される制度です。
現状、2019年6月末までの入居では最大400万円が控除の対象になります。
住宅ローン控除の概要 | ||
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消費税8% | 消費税10% | |
入居時期 | 2014年4月~2019年6月 ※消費税率が8%または10%の場合 |
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年末ローン残高上限 | 4000万円 | 5000万円 |
控除率 | 1% | 1% |
各年の控除額上限 | 40万円 | 50万円 |
10年間の最大控除額 | 400万円 | 500万円 |
住宅ローン控除の対象となるには、いくつか条件があります。
例えば返済期間が10年以上の住宅ローンを利用するなどの他、対象となる住宅の条件もありますので、注意が必要です。
住宅ローン控除に必要な条件 | ||
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新築住宅 マンション・戸建て |
・新築または取得日から6ヶ月以内に入居 ・借入した人の合計所得金額が3,000万円以内 ・ローン返済期間が10年以上 ・登記簿に記載された床面積が50㎡以上 ・床面積の1/2以上が自分の居住用 |
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中古住宅 マンション・戸建て |
★新築住宅の条件の他、下記を満たすこと ・耐火建築物は所得の時点で築25年以内 ※耐火建築物以外は所得の時点で築20年以内。または一定の耐震基準をクリア ・生計を一にする親族などからの購入でないこと ・贈与された家でないこと |
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リフォーム |
★新築住宅の条件の他、下記を満たすこと ・自分で所有し居住する家のリフォームであること ・一定の省エネリフォーム、バリアフリー、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕であること ・工事費用が100万円以上 ・店舗併用住宅等の場合、居住用部分のリフォーム費が1/2以上 |
特に中古住宅やリフォームを行う場合は、条件に当てはまるのか良く確認しておいたほうが良いです。
対象物件が住宅ローン控除が適用される物件か、不動産屋の担当に聞いてみると良いでしょう。
最近は住宅ローン控除が摘要される中古物件も多いですが、床面積などの条件もあるため確認は必要です。
「ぐりこ」さんからの回答
住宅ローン控除の期間は最長で10年です。
所得税や場合によっては住民税を節税することが出来るので、住宅ローンを長い間払わなくてはいけない人達にとっては助かりますよね。
入居した翌年の確定申告は自分で行わなければいけませんので、書類などは早めに準備しておくと良いです。
会社勤めの場合は1年目に確定申告をすれば、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受け取ることが出来ます。
税務署でその辺、詳しく教えてくれると思いますので、相談してみると良いと思います。
「スヴィッチ」さんからの回答